最後は感謝の気持ちも込めて・・・
永久抹消登録を
自分でやってみよう
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*チェイサーを正式に廃車する為に頑張りました
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私の下で6年1ヶ月頑張ってくれたチェイサーですが、年式や走行距離を考えると解体処分が妥当だと思い、永久抹消登録をすることに決めました。手続きはすべて代行業者さんに頼んでも良かったのですが、今までの感謝の気持ちもこめて今回は全て自分で行います。 抹消登録には、私たち一般ユーザーに関係するものは大きく分けて2つあります。
今回私がするのは永久抹消登録ですから、これで本当のサヨナラになります。
(T△T)/~ 今までありがとう
それでは、これから永久抹消登録に関する事前準備の流れを説明します。 まず、車を処分します。 私の場合は、いつもお世話になっている地元の解体屋さんに車を引き取ってもらい、引き取り料金、積車運搬費は無料でした。 で、この際に自動車リサイクル券を渡し、業者さんの住所や捺印がされたB券とC券を受け取ります。B券に記載されている『移動報告番号』は、登録の際に書類に記入しなければならないので大切に保管してください。
これで自分の下から車が離れ、”車体を処分”したことになります。 それでは、早速陸運支局へ行って手続きしよう♪ となってしまいがちですが、注意しなければならないことがあります。 この時点では、なんと永久抹消登録は出来ません。なぜなら、まだ車は”解体”されていないからです。 車引き渡し後は、引き取り業者さんの引き取り報告、解体業者さんの解体報告が自動車リサイクル促進センターにされて、その後陸運支局へオンラインで自動車が解体された旨が報告されます。で、この『解体報告記録日』が陸運支局の端末に出てこない限りは、何度陸運支局へ行っても永久抹消登録は出来ないのです。ぜひ、気をつけてください。 解体報告記録日が出たら、いよいよ手続きが出来ます。解体報告記録日は、陸運支局へ行く前に引き取り業者さんまたは、解体業者さんに必ず教えてもらいましょう。 事前に準備する物は以下の通りです。
あと、私の場合はもう1つ準備しなければならないものがありました。私の住んでいるところでは、市町村合併があった関係で現住所と車検証に記載されている住所が違っています。このままでは、陸運支局へ行っても記載事項の不備で撥ねられてしまいます。そこで必要となってくるのが、『住所表示変更証明書』というもの。
これは、市町村合併などを行った市町村の役所なら必ず発行しています。発行手数料も無料ですので、必ず手に入れてください。 これで、事前準備はOK♪ いよいよ、陸運支局へと向かいます。
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